罰金もある!?意外と知らない狂犬病予防についての話

狂犬病注射

狂犬病予防接種は年に一回、かかりつけの動物病院からハガキが届くから、毎年とりあえず打ってはいるけど。。。

 

 

 

狂犬病にならないための予防接種??っくらいにしか知らないよ!!という方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

ワンちゃんを家族に迎えたら、毎年予防接種するものは2つあり、任意の『混合ワクチン予防接種』、そして『義務化』されている『狂犬病予防接種』

 

 

 

狂犬病予防接種と聞いても、なんとなくしか知らない。。。

 

 

 

という方のために、今日は、狂犬病予防接種について詳しくまとめてみようと思います☆

 

 

 

犬を飼ったら『必ずやらないといけないこと!!』というのを、ペットショップさんやブリーダーさんからも正しく伝えられず、知らなかったということもよく聞きます。

 

 

 

なので、『初めてワンちゃんを家族に迎えたよ!!』って方向けに、今日の記事を読むだけで、やるべきことの流れやルールがわかるように書きますので、ぜひワンちゃんを飼ったばかりの方や、これから子犬を家族に迎えようと考えている方はご覧ください☆

 

 

 

 

 

狂犬病とは

 

 

 

狂犬病に感染した動物に咬まれたり、ひっ掻かれてできた傷口から人に感染し、発症してしまった場合の致死率はご存知ですか??

 

 

なんと『致死率100%!!!』

 

 

日本では、狂犬病予防法により、予防対策がしっかりしていることから、久しく狂犬病に感染して死亡した!!なんてニュースは聞きませんが、

 

 

実は!!世界中では、毎年『55000人』もの人が、狂犬病に感染して死んでいるんですよΣ(゚Д゚;)

 

 

特に、アジアやアフリカでの発症が多いと言われていて、犬だけではなくて、猫やコウモリ、野生動物全般で狂犬病に感染する怖いウィルスなんです。

 

 

そんな怖い感染ウィルスを日本に蔓延させないために、狂犬病予防法でルールを設けて、『人を守る法律』を作ったのです。

 

 

ワンちゃんが狂犬病にならないための予防接種??っと思っていた方もいると思いますが、

 

 

本当は、『人を守るために』狂犬病ウィルス感染の元となりうる身近なペットに、毎年予防接種を『義務』づけて、怖いウィルスが日本中に蔓延しないように対策しよう!!っというのが本来の理由です。

 

 

どうせ日本じゃ狂犬病なんて実際になっている人なんていないし、うちの子は打たなくたって大丈夫よ!

 

 

そう甘く考えている飼い主さまも、世の中にはまだまだ沢山いらっしゃいますが、、、

 

 

近隣国でもある台湾は、日本と同じく52年もの間、狂犬病の発生のない国でしたが、狂犬病が発生したというニュースがありました。

 

 

インフルエンザと同じで、ウィルスは目には見えないし、どこから感染するかもわからないものです!

 

 

だから、ワンちゃんを家族に迎え入れた以上は、飼い主さまが責任を持って、毎年の狂犬病の予防接種を受けるようにしてほしいと思います。

 

 

ワンちゃんに関わる私たちトリマーも、飼い主さまに『正しい知識』をアナウンスしていく責任があると思っています(*´▽`*)

 

 

 

 

 

子犬を飼ったら必ずやるべき4つのこと!

 

 

 

子犬を飼ったら、飼い主さまがやらないといけないことが『4つ!』あるのですが、意外と混同されている方が多い部分ですので、できるだけ詳しく以下にまとめていきます。

 

 

 

 

1、『愛犬の登録申請と鑑札の交付』

 

 

 

2、『狂犬病予防注射済み票の交付(毎年)』

 

 

 

3、『愛犬の首輪に着ける』

 

 

 

4、『混合ワクチン接種(毎年)』

 

 

 

 

 

 

1、『愛犬の登録申請と鑑札の交付』

 

 

 

子犬を飼ったら、所在地を管轄する市町村長に、『犬を飼いましたよ〜!』って愛犬の登録を申請をしないといけないことはご存知でしたか?!

 

 

『鑑札』というプレートが手元にない!!という方は、ワンちゃんの届け出を忘れているかもしれません。

 

 

この愛犬の登録申請手続きは、『狂犬病予防法』という法律に書かれていますので、子犬を飼った飼い主さん全員が、必ず申請しないといけないんですよ!

 

 

では、具体的に、登録申請の流れを説明していきましょう☆

 

 

 

 

 

愛犬の登録申請の流れ

 

 

 

法律では、『犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならない。』とされています。

 

 

 

 

登録申請(30日以内)の基準日について

 

 

以下の基準日を経過した日から、『30日以内』に登録申請が必要となります。

 

意外と知らない!という方も多いと思いますので、もう一度確認しておきましょう。

 

 

 

1、生後90日を経過した犬を譲り受けた日

 

 

 

 

2、生後90日を経過した犬を購入した日

 

 

 

 

3、生後90日未満の子犬が生後90日を経過した日

 

 

 

 

4、生後90日未満の子犬が購入後生後90日を経過した日

 

 

 

 

 

愛犬の登録申請後の流れ

 

 

 

『登録申請があった場合、市町村長は、『原簿』に登録し、その犬の所有者に、犬の『鑑札』を交付しなければならない。』とされています。

 

 

つまり、市町村長に登録申請すると、『鑑札』という小さなチャームのようなプレートを交付してくれます。

 

 

市町村長によって鑑札の形は様々ですが、骨の形をしたプレートや、楕円形のプレートに、その子の『登録番号』が書かれています。

 

 

これが、子犬を飼ったらまずやる第一弾の『愛犬の登録申請』の流れになります。

 

 

これとは全く別物で、市町村長に届け出るものに、『狂犬病注射済み票の交付』というものがあります。次はこの話!

 

 

 

 

 

2、『狂犬病予防注射済み票の交付(毎年)』

 

 

 

狂犬病予防注射は、毎年一回受けさせなければならない!というのは、ここまで読んでくれた方はもう大丈夫ですよね!

 

 

 

でも、、、

 

 

 

狂犬病予防注射は、ただ動物病院で注射したら終わり!!ではないんです Σ(O_O;)

 

 

狂犬病の予防注射が済んだら、これも『注射しましたよ〜!!』って、毎年『市町村長』に届け出ないといけないんですよ!!

 

 

 

 

 

狂犬病予防注射の流れ

 

 

 

1、狂犬病予防注射

 

 

 

毎年一回、動物病院で狂犬病予防注射を受けます。この予防注射の時期は、動物病院の先生によっても変わってきますが、一般的には、『毎年4月1日から6月30日』の間に打ってくださいね!と言われています。

 

 

もちろんこれは、成犬を譲り受けた場合の話なので、生後91日以上経過した子犬を飼った時は、その日から『30日以内』に狂犬病予防注射を打たないといけませんよ!

 

 

 

 

 

2、狂犬病予防注射済み証の交付

 

 

 

動物病院で、狂犬病の予防接種を受けると、動物病院から『注射済証』が発行されます。

 

 

これは、狂犬病予防法でも、『獣医師が狂犬病の予防注射を行った時は、その犬の所有者に対して、注射済証の交付をしなければならない』とされています。

 

 

なので、もしも、ブリーダーなどから直接、生後91日以上経過している子犬を買った場合、『狂犬病の注射済証などはない!!』と言われたら、怪しいブリーダーかも!?っとブリーダーを選ぶポイントで覚えておくと良いかと思います。

 

 

昔からやっている悪徳ブリーダーさんの中には、獣医師でもないのに、コストを下げるために、狂犬病の予防ワクチンなどを知り合いから安く仕入れて、勝手に注射してしまう!っということが今だにあるようです。

 

 

混合ワクチンや狂犬病の注射は済んでいる!!でも、そんな証明証なんてないよ!!そう言われたら、悪徳ブリーダーかもしれないと疑った方が良いですよ!

 

 

 

 

 

3、狂犬病予防注射済票の交付

 

 

 

動物病院で交付してもらった『注射済証』を、今度は、市町村長に提示すると、『注射済票』を交付してくれます。

 

 

これは、一回だけ届け出れば良いわけではなく、毎年、狂犬病予防接種をしたら、市町村長から注射済票の交付を受けないといけません!

 

 

 

 

注射済票とは?

 

 

注射済票は、鑑札と同じような丸いプレートで、裏に『済』と書かれ、表に登録番号が書かれたものです。

 

 

 

 

 

3、『愛犬の首輪に着ける』

 

 

上記の流れで、市町村長から交付してもらった2つのプレート『鑑札』『注射済票』は、常に愛犬に着けておかないといけない!!っというのはご存知でしたか?!

 

 

いつも着けている首輪に着けておくと良いかと思います。

 

 

2つのプレートを、愛犬へ常に着ける義務も狂犬病予防法には書かれていて、違反した場合の『罰金規定』もありますので、忘れずに首輪に着けておきましょう☆

 

 

 

 

 

狂犬病予防法の罰則について

 

 

 

今日話してきた、ワンちゃんを飼った飼い主さまがやらないといけない申請や届出などに違反した場合、飼い主さんに『20万円以下の罰金』と狂犬病予防法では書かれています。

 

 

もしも罰金と言われた時に、知らなかった!では許してもらえないので、ぜひ今日の記事を参考にして、飼い主さんのやるべき事を行ってもらえたらと思います。

 

 

 

 

20万円以下の罰金に該当する場合▼

 

 

愛犬の登録を申請していない場合

 

 

鑑札を犬に着けていない場合

 

 

予防注射を受けさせていない場合

 

 

注射済票を犬に着けていない場合

 

 

 

 

 

紛失、損傷した時は?

 

 

 

鑑札や注射済票を失くしてしまった!っというお客様もたまにいらっしゃいますよね。

 

 

狂犬病予防法では、『鑑札、注射済票を亡失、損傷した場合は、『30日以内』に『再交付』を申請しなければならない』とされています。

 

 

失くしたことに気づいたり、ワンちゃんが噛んでしまって番号などが読めなくなっているよ!!っという方は、再交付の申請をしましょう☆

 

 

 

 

 

引っ越した時は?

 

 

鑑札を交付したお住まいの地域から、市街や県外にお引越しされた場合、『お引越し前の地域で発行された鑑札』をお引越し先の管轄する市町村長に持って行って、再度申請手続きが必要ですよ☆

 

 

 

 

 

ワンちゃんを譲り受けた時は?

 

 

家族や知り合いが飼っていたワンちゃんを譲り受けた場合は、『飼い主変更連絡票』の申請手続きが必要です。

 

 

 

 

 

 

最後に

 

 

いかがでしたか?知っているようで、意外と混同していたり、知らなかった点もあったよ!という方も多かったのではないでしょうか☆

 

 

また、毎年1回接種する『混合ワクチン予防接種』は、愛犬を守るために必要な予防注射ですし、トリミングサロンやドッグランなど、他の子との接触のあるところでは、接種証明書の提示が必要なところが多くありますので、任意でも、毎年一回、狂犬病と同じく、動物病院で打たれたら良いかと思います。